育休社員の同僚に最大10万円 三井住友海上 7月から導入
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三井住友海上火災保険が、育休を取得した社員の同僚に、最大10万円の手当を支給する新たな制度を導入する。
三井住友海上が2023年7月から導入するのは、全社員を対象に、育休を取得した社員の同僚に一時金を支給する制度で、大企業としては異例の取り組み。
職場の規模が小さく、育休の取得期間が長いほど同僚の負担が大きくなることを考慮し、例えば、13人以下の職場で女性が育休を取得した場合は、同僚に10万円ずつ支給し、男性が取得した場合には、育休期間が女性より短い実態をふまえ、3万円ずつ支給する。
およそ1万7,000人の社員の半数が13人以下の職場で働いていて、職場全体で育休が快く受け入れられる環境を整備し、少子化対策に貢献する狙い。
(FNNプライムオンライン3月12日掲載。元記事はこちら)
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