恣意的「NO1広告」が横行 消費者庁問題視、処分も

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「NO1を取得できる」と勧誘する営業メール
「NO1を取得できる」と勧誘する営業メール

商品やサービスの利用有無を問わずに満足度を尋ねるといった、不適切な調査に基づく「NO1広告」が横行し...

共同通信

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