まん延防止等重点措置、緊急事態解除後の適用も=加藤官房長官

政治・外交

2月3日、加藤勝信官房長官は3日午後の会見で、同日中に成立が見込まれる新型コロナウイルス対策を目的にした特別措置法の改正案に盛り込まれている「まん延防止等重点措置」について、緊急事態宣言の発令の前段階だけでなく、解除後の状況での適用もあり得るとの見解を示した。写真は昨年9月、都内で撮影(2021年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)
2月3日、加藤勝信官房長官は3日午後の会見で、同日中に成立が見込まれる新型コロナウイルス対策を目的にした特別措置法の改正案に盛り込まれている「まん延防止等重点措置」について、緊急事態宣言の発令の前段階だけでなく、解除後の状況での適用もあり得るとの見解を示した。写真は昨年9月、都内で撮影(2021年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)

[東京 3日 ロイター] - 加藤勝信官房長官は3日午後の会見で、同日中に成立が見込まれる新型コロナウイルス対策を目的にした特別措置法の改正案に盛り込まれている「まん延防止等重点措置」について、緊急事態宣言の発令の前段階だけでなく、解除後の状況での適用もあり得るとの見解を示した。もし、こうした対応が現実にとられた場合、飲食店などへの営業時間短縮の要請が長期化する可能性があり、個人消費や雇用情勢に一段と下押し圧力がかかる懸念が浮上している。

特措法改正案に盛り込まれている同重点措置は、首相が期間・区域を公示し、該当する都道府県知事が対象となる事業者に対し、営業時間の変更などを「要請」。正当な理由なく応じない場合には「命令」を発令でき、違反対象には過料を科すと規定されている。

法令上は、緊急事態宣言の発令前の段階を想定した規定と解釈できるが、加藤官房長官は、感染者の高止まりなどの現象がある場合、緊急事態宣言の解除後も「継続して適用することもあり得る」と述べた。

仮に緊急事態宣言が3月7日までに解除された場合でも、同重点措置の適用が適切と政府が判断した場合、飲食店に対して午後8時までの時短を要請することが可能になる。大規模な飲食店の経営者の中からは、1日当たり6万円の協力金では赤字が継続し、時短長期化の場合には経営破綻の懸念が浮上するとの声が出ている。

民間調査機関の専門家からは、廃業を決断する経営者が増え、マイナスの影響が急速に拡大しかねないとの分析も示されている。

特措法改正案が3日中に成立した場合、施行日は「13日になる」と加藤官房長官は語った。

一方、週刊文春が、民間企業に勤務する菅義偉首相の長男による総務省幹部への接待は、国家公務員倫理規定違反の疑いがあると報道した件について、加藤官房長官は報道の内容を承知していないとして具体的なコメントを避けた。

その上で一般論として、「公務員は倫理規定に則って行動することが求められている」と述べた。

(田巻一彦 編集:山川薫)

ロイター通信ニュース