沖縄県側の敗訴確定=「承認撤回」取り消しで―辺野古埋め立て・最高裁
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米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設をめぐり、国土交通相が裁決で取り消した「埋め立て承認撤回」の効力回復を県が求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は26日、県側の上告を棄却した。「裁判の対象にならない」とし、訴えを却下した福岡高裁那覇支部判決が確定した。
国交相は2019年、防衛省の行政不服審査請求に基づいて県の「承認撤回」を取り消しており、訴訟で県側は「防衛省は審査請求できない」と主張していた。
小法廷は、防衛省が受けた埋め立て承認と、一般私人に対する埋め立て免許の違いについて、「手続きや要件に差異はない」と指摘。一般私人が免許を取り消された場合に審査請求できるのと同様、防衛省も審査を求めることができるとした高裁支部の判断を是認した。
その上で、地方自治法の規定に基づき、「承認撤回」を取り消した裁決は、裁判の対象にはならないと結論付けた。
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