企業の国際仲裁、財産保全に強制力=改正案を閣議決定
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政府は28日、国際的な企業間の紛争解決に用いられる「国際仲裁」を活性化するための仲裁法改正案を閣議決定した。手続きが終了するまでの間、対象となる財産の処分などを禁止する「暫定保全措置命令」に強制力を付与する。
仲裁は、裁判によらない紛争解決の手続き。当事者の企業同士が、弁護士など中立的で専門性のある第三者を仲裁人に選任し、判断を委ねる。国際的には普及しているが、国内での活用件数は低調で、法整備の必要性が指摘されていた。
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