会社員の男、詐欺で有罪=阿武町コロナ給付金誤送金―山口地裁

社会

山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の給付金事業で誤送金した4630万円が全額出金された事件で、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告(25)の判決が28日、山口地裁であった。小松本卓裁判官は「(出金は)オンラインカジノで遊ぶためで、犯行に至る経緯に酌むべき点は一切ない」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年6月)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。

田口被告は出金した事実を認めたが、弁護側は、同被告が出金のためインターネット上で入力した自分のカード情報などは同罪の構成要件である「虚偽情報」には当たらないなどと主張。無罪を訴えていた。

これに対し小松本裁判官は、田口被告が誤送金の事実を銀行側に告知していなかったと指摘。「正当な権利行使であるという情報を銀行側に与えているので、虚偽情報に該当する」と判断した。

判決によると、田口被告は昨年4月、自分の口座に振り込まれた金が誤送金だと知りながら、オンラインカジノの決済代行業者に振り込むなどし、不法に利益を得た。

山口県阿武町役場=同町山口県阿武町役場=同町

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