難民申請、原則2回まで=入管法改正案を閣議決定
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政府は7日、国外退去処分を受けた外国人の長期収容を解消する入管難民法改正案を閣議決定した。難民認定申請中は送還を停止する規定に例外を設け、申請を原則2回までに制限する。収容に代わる措置として、施設外での生活を認める新たな制度も導入する。紛争地からの避難民を受け入れる「準難民」制度も創設する。
現行法では、不法残留となったり、重大な罪を犯したりした外国人は強制送還の対象となり、送還時まで原則全員、入管施設に収容される。送還を回避するため難民認定申請を繰り返すケースがあり、収容長期化の要因とされていた。改正案では3回目以降の申請者は相当の理由がない限り送還可能にする。
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