袴田事件、再審開始決定=証拠捏造に言及「犯人と言えず」―第2次請求差し戻し審・東京高裁
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1966年に静岡県でみそ会社専務一家4人が殺害、放火された「袴田事件」で死刑が確定し、2014年の静岡地裁の再審開始決定で釈放された元従業員の袴田巌さん(87)の第2次再審請求差し戻し審で、東京高裁の大善文男裁判長は13日、再審開始を認める決定をした。
事件の約1年2カ月後に工場のみそタンクから見つかり、犯行着衣とされた「5点の衣類」について、「捜査機関による隠匿の可能性が極めて高い」とし、証拠が捏造(ねつぞう)された疑いに言及。「袴田さんを犯人と認定することは到底できない」として、検察側の主張を退けた。
最高裁が、地裁決定を覆して再審請求を棄却した東京高裁決定を取り消し、審理を差し戻していた。「5点の衣類」に付着した血痕の色調変化に争点が絞られた中、弁護側の主張が全面的に認められたことで、再審開始は決定的となった。
袴田巌さんの第2次再審請求差し戻し審で、「再審開始」などと書かれた垂れ幕の前で笑顔の姉ひで子さん(中央)ら=13日午後、東京都千代田区
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