関電3原発の差し止め認めず=住民訴訟判決―大津地裁
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福井県の若狭湾沿岸にある関西電力の3原発は安全性に問題があるとして、滋賀県と大阪府の住民らが関電を相手に運転差し止めを求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であった。池田聡介裁判長(島田正人裁判長代読)は「具体的危険性について認めることはできない」として請求を棄却した。住民側は控訴する方針。
住民が運転差し止めを求めたのは美浜3号機(美浜町)、大飯3、4号機(おおい町)、高浜1~4号機(高浜町)。訴訟では、地震リスクの評価や原発の老朽化への安全対策などが主な争点となった。
判決で池田裁判長は、耐震設計の目安になる揺れ「基準地震動」について「最新の科学的・技術的知見を踏まえて算定するという(原子力規制委員会の)新規制基準の定めに一定の合理性がある」と指摘。関電が実施している経年劣化対策が新規制基準に適合するとした規制委の判断に「不合理な点はない」などとし、「安全性に欠ける点があると認めることはできない」と結論付けた。
判決後、大津市内で記者会見した井戸謙一・原告側弁護団長は「司法の責務を放棄したに等しい許し難い判決だ」と批判した。
関西電力の話 当社の主張が裁判所に理解された結果と考えている。
原発差し止め訴訟判決後、「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告側代理人の弁護士ら=25日午後、大津市
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