藤田被告に無期懲役判決=「必要不可欠な役割果たした」―「ルフィ」幹部・東京地裁
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フィリピンを拠点とした「ルフィ」と名乗る指示役らによる広域強盗事件で、指示役として強盗致死罪などに問われたグループ幹部藤田聖也被告(41)の裁判員裁判の判決が16日、東京地裁であった。戸苅左近裁判長は「組織の利益のために必要不可欠な役割を果たした」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。
逮捕・起訴された幹部4人のうち、判決が出たのは2人目。藤田被告は起訴内容を一部否認しており、公判では各強盗事件への関与で共同正犯が成立するかが主な争点だった。
戸苅裁判長は、藤田被告が実行役の適性を見極め、詳細な指示を出してコントロールしていたと指摘。被告は東京都狛江市で女性=当時(90)=が死亡した事件などで「凶器での暴行を指示していない」と主張したが、実行役の証言などから「積極的な暴行を指示しており、持参した道具を凶器として使用することは予測できた」と退けた。
「ほう助犯にとどまる」とする弁護側の主張についても、「組織の共同の利益のために自らの仕事を遂行していた」として共同正犯の成立を認めた。
その上で、一連の強盗事件について「遠隔操作による組織的な広域連続強盗という新たな犯罪類型の先駆け」と述べた。「社会全体に与えた不安や影響は非常に大きい」として、無期懲役が妥当と結論付けた。
グループ幹部のうち、小島智信被告(48)は強盗致傷ほう助罪などで一、二審とも懲役20年とされ、上告中。いずれも強盗致死罪などで起訴された渡辺優樹(41)、今村磨人(41)両被告の公判は始まっていない。
判決によると、藤田被告は2022年10月~23年1月、実行役らと共謀し、狛江市や山口県岩国市など1都3県で強盗事件7件に関与するなどした。
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