武器輸出、原則解禁=5類型撤廃、戦闘当事国に余地―政府、運用指針を改定

政治・外交

政府は21日、防衛装備移転三原則の運用指針を改定し、国産装備品の輸出を「救難、輸送、警戒、監視、掃海」に限定する「5類型」の制約を撤廃した。戦闘機や護衛艦など殺傷・破壊力のある装備品を原則として輸出できるようになる。「特段の事情」があれば、例外的に戦闘当事国への輸出も認める。武器輸出を厳しく制限してきた日本の防衛政策は大きな転換点を迎えた。

同盟国・同志国との連携を深め、有事の際の「継戦能力」向上を図るのが狙い。高市早苗首相は首相官邸で記者団に「平和国家としての歩み、基本理念を堅持することに全く変わりはない」と強調。木原稔官房長官は記者会見で「望ましい安全保障環境を創出し、継戦能力を支える(国内)産業基盤を強化するため、防衛装備移転を戦略的に推進する」と語った。

国家安全保障会議(NSC)で決定した。殺傷・破壊能力を基準に装備品を「武器」と「非武器」に分類。武器の輸出先は日本と「防衛装備品・技術移転協定」を結ぶ国とした。現時点で米国、オーストラリア、フィリピンなど17カ国が対象となる。非武器の輸出先に制限はない。

「武力紛争の一環として現に戦闘が行われている国」に対しては武器を輸出できない。ただし、日本の安全保障に関わる地域で同志国が武器を必要とするケースなど「特段の事情がある場合」には認め得るとし、余地を残した。英国、イタリアと共同開発を進める次期戦闘機は、最新鋭技術を用いる点を考慮して輸出対象外とした。

個別の武器輸出の可否はNSCで判断する。輸出先国とその周辺国との軍事バランスへの影響、輸出先国の保全体制といった審査項目を新たに設け、管理を厳格化。第三国への流出を防ぐため、現地調査を含めて移転後のモニタリングを強化する。

21日の閣議で移転三原則の本則も改め、輸出を認めた際の国会への事後通知を盛り込んだ。事前の国会関与を認めなかった点について、国家安全保障局は「同じ議院内閣制を採る欧州諸国の例に準拠した」と説明した。

防衛装備に関する対外直接投資の制限も緩和した。政府は今後、外務、防衛、経済産業、財務各省などによる局長級協議を設け、輸出の促進に取り組む方針。木原氏は「日本の安全を確保し、地域と国際社会の平和と安定に寄与するものだ」と意義を訴えた。

記者団の取材に応じる高市早苗首相=21日午後、首相官邸記者団の取材に応じる高市早苗首相=21日午後、首相官邸

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