デジタルも正式教科書に=改正学校教育法が成立
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タブレット端末などで閲覧する「デジタル教科書」を正式な教科書とする改正学校教育法が、10日の参院本会議で可決、成立した。これまでは「代替教材」の扱いだったが、紙の教科書と同様、無償配布の対象となる。2028年度の教科書検定を経て、30年度にも使用が始まる見通し。
法改正により、正式な教科書は▽紙▽デジタル▽紙とデジタルの「ハイブリッド」―の3形態となる。どれを選ぶかは各教育委員会が決める。
デジタル教科書には、動画や音声の活用で子どもの授業理解を深める利点がある一方、視力低下など健康への悪影響を指摘する声もある。文部科学省は今秋にも、使用上の留意点などをまとめた指針を作成する。
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