輸入禁止肉の販売店を初摘発=外国産を廃棄、改正法で対応強化―農水省

社会

農林水産省は9日、原則輸入が認められていないベトナム産やインドネシア産の肉製品を貯蔵、販売しているアジア系食材店を初摘発したと発表した。動物検疫所が先月29日、茨城県古河市の「リチェン マート コガ」を立ち入り検査し、販売が確認された輸入禁止品を全て廃棄した。

日本では、国内で発生が確認されていないアフリカ豚熱(ASF)などの家畜伝染病の発生を予防するため、無許可での肉製品の輸入を禁止している。空港などでの水際検疫をすり抜けて持ち込まれるケースがあり、対応が課題となっていた。

7月1日に施行した改正家畜伝染病予防法で対策が強化され、食材店への立ち入り検査や違反物の廃棄、公表などが可能となった。

今回の事案では、ベトナム産の「ニワトリの爪」やインドネシア産の牛肉と鶏肉が使われたソーセージなど計718個、25.9キロ分が廃棄処分となった。販売店は過去に、国際郵便での違法輸入で摘発されたことがあり、検査対象となった。

廃棄処分となったアジア系食材店で販売されていた輸入禁止品(農林水産省提供)廃棄処分となったアジア系食材店で販売されていた輸入禁止品(農林水産省提供)

初摘発されたアジア系食材店で販売していた輸入禁止品「ベトナム産ニワトリの爪」(農林水産省提供)初摘発されたアジア系食材店で販売していた輸入禁止品「ベトナム産ニワトリの爪」(農林水産省提供)

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