日本の刑事司法を問う

更生はできているのか?:日本の刑務所の現状と問題点

社会

日本の受刑者数は2016年末に5万人を切った。1952年以降、2006年が最多で約7万人だったが、その後は減少を続けている。「再犯が多い」と指摘されるが、その実態はどうなのか。日本の刑務所が抱える課題は何か。「NPO法人監獄人権センター」の事務局長を務める弁護士の田鎖麻衣子氏に聞いた。

田鎖 麻衣子 TAGUSARI Maiko

弁護士、NPO法人「監獄人権センター」事務局長、一橋大学法学研究科非常勤講師。東京大学法学部卒業。95年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2016年一橋大学大学院法学研究科博士後期課程修了(法学博士)。主な著作に「孤立する日本の死刑」(デイビッド・ジョンソンと共著、現代人文社)

法の趣旨通りに運用されていない処遇法

——刑務所の問題には、どういうきっかけでかかわるようになったのですか。

大学1年生の時に、社会問題などをリサーチするサークルに入り、当時問題になっていた拘禁二法案などを取り上げることになりました。そんな中で、手に取ったのが『全国監獄実態』(緑風出版)という本でした。受刑者が革手錠で縛られて犬食い状態で食事をしているという記述などがあり、これが人間のいるところなのかと衝撃を受けました。それが刑務所問題にかかわるきっかけとなり、1995年3月の監獄人権センターの立ち上げに参加し、今年で24年目になりました。

田鎖麻衣子弁護士

——日本の刑務所(刑事施設)はどのような歴史的経緯をたどってきたのか、教えてください。2006年に旧監獄法は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(処遇法)に改正されましたが、どう変わりましたか。

監獄法は明治時代に制定され、その後100年近く生き延びて来ました。新しい処遇法ができて、受刑者の権利・義務が、それ以前に比べると明確になりました。

刑務所の職員からは「自分たちの待遇は変わらないのに受刑者の権利ばかりが強調されるようになった」と、不満の声が多く上がったほどです。しかし、刑務所が処遇法の趣旨通りに運用されてきたかというと、そうはなっていないのが実情です。

確かに新法の施行直後、面会、手紙などの外部交通や物品の差し入れの実務はドラスティックに変わって交流のできる相手方が広がり、受刑者から喜びの声が聞かれました。でも、暴力団関係者などが新たな制度を悪用する事例も現れたことから、すぐに締め付けが厳しくなった。「適正な外部交通が受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するものである」と法が掲げているのに、制限する動きがどんどん出て来ました。受刑者が起こした訴訟で、保守的な裁判所ですら「制限は行き過ぎだ」という判断を出しているものもあります。

施設長が代わればガラッと変わる体質

——処遇法で受刑者の待遇は良くなりましたか。

一概には言い切れません。確かに法律が変わったことで、各施設の施設長の裁量でできることが増えました。たとえば、官民が共同で運営するPFI型の刑務所では、盲導犬の育成など先進的なプログラムや、外部の専門協力者らと一緒に再犯防止プログラムを取り入れるなど、さまざまな試みがされています。

ただ、日本の刑務所は1、2カ所の施設を見て、「こんな感じ」とは言いにくい。施設ごとの違いだけでなく、同じ施設でも施設長が代わればガラッと体質が変わってしまうなど、把握しづらいのが実情です。

——確かに、日本の刑務所は施設によってルールが違いますね。

刑務所としては、受刑者を管理するための裁量の余地を出来る限り広く残しておきたい。また、監獄法時代はほとんど受刑者の権利がゼロに近かったので、刑務所としては、受刑者の権利があまりに広く認められるようになり、むしろ適切に制限しなければならない、という意識もあるのだと思います。

それに、職員が少ない中で事故や不祥事のリスクをゼロにするのが刑務所当局の目標ですが、犯罪傾向が進んでいる受刑者を収容する施設かどうかによって、ニーズも違います。ただ、全体的な傾向として、できる限り規則を細かく制定し、規則違反がないかどうか受刑者を監視して、細かく把握したがる。だから面会には原則職員が立ち会ってメモをとり、手紙は検閲するのです。

諸外国はもう少し割り切っていて、一般の受刑者は大部屋のロビーのようなところに何の壁もなくテーブルや椅子がいくつも並べてあり、そこで面会する。リスクが高い人は個室で対応したりして、その受刑者に合わせて段階的に対応しています。

受刑が困難な人がどうして刑務所にいるのか

——人権の問題はほかにありますか。

発達障害や精神障害、知的障害などの社会的弱者、外国人など合理的配慮を必要とするような人が大量に刑務所に入っているということです。

でも、刑務所は他の受刑者から不満の声が出ることや、数少ない職員での管理が難しくなることなどから、その人たちを例外扱いにせず、一律に扱いたい。個々の受刑者のニーズに合った処遇ができるだけの態勢はないし、考慮するという発想もない。だから、ハンディのある人も規則に従えなければ、懲罰にかけられてしまうのです。

これは明らかに、国際的な人権スタンダードには逆行しています。日本も障害者差別禁止条約を批准し、障害者差別解消法もできて国には合理的配慮の義務があるのに、なかなかそれができていない。誰が見ても明らかな重い精神障害があるという人は懲罰の対象から外したりもしますが、そうなると逆に、受刑すら困難な人がどうして裁判で責任能力を認められて刑務所にいるのか、という話になってしまう。刑務所側が受刑者の受け入れを拒否することはできないから、現場の刑務官は本当に大変だと思います。

「再犯者率」が高いと世間をあおる法務省とメディア

——「再犯が多い」とよく言われますが、どう考えれば良いのですか。

「再犯が多い」ということはなく、「再犯者率が高い」ということです。再犯者率はあくまでも、検挙人員に占める再犯者人員の比率であり、近年は検挙人員も再犯者人員も減っています。また刑務所の「再入者率」も同様で、初入者と比べた場合に再入者の割合が増加しているというもの。全体の入所者、初入者、再入者の数は、いずれもここ10年ほどずっと減少しています。ただ、初入者の減り方の方が著しいので、再入者の占める割合は徐々に上がっています。

このように犯罪全体は減少しているのに、法務省が「再犯者率」の上昇を強調するのは、予算を獲得する狙いがあるからです。ところが大手マスコミもこれに乗り、世間の不安をあおるような報道をしています。実際には、安心安全な世の中に近づいているのです。

政府は2012年に「出所後2年以内に再び刑務所に入所する者等の割合を今後10年間で20%以上削減する」という目標を掲げ、取り組みを進めています。手っ取り早く目標を達成するためには、それほど犯罪傾向の進んでいない人、いわゆる「筋の良い人」に重点を絞って処遇すれば、効果は高くなります。実際、この2年以内再入率も順調に減少しています。

一方で、見た目には分かりにくいものも含めて様々な困難を抱えた人たちが刑務所に多くいることが認識されるようになりました。心身のハンディだけではなく、高齢化もかなり進んでいますし、コミュニケーション能力や問題解決能力、社会生活を送っていくためのごく基本的スキルも含め、社会復帰に向けて複合的な難しさを抱える人たちが多くいます。そうした人々が出所後のさまざまな環境的要因もあいまって再び犯罪に至ってしまう。本来はそういう人たちにこそ重点的な働きかけ、支援が必要なのですが、従来は後回しにされてきました。

ただ、刑務所の中での処遇改善プログラムが機能していないなどと言うつもりはありません。少ない予算でやっているので、処遇効果が上がりにくい人たちが後回しにされてきたという事情もよくわかります。法務省はこれから、社会復帰に向けた困難がより大きな人たちの問題に本格的に取り組まざるを得ない時が来ているのだと思っています。

法改正されても改善されない刑務所の医療

——今の刑務所で一番問題なのは医療と言われますが、処遇法が施行されても改善されていないのでしょうか。

現在、監獄人権センターには年に1000件を超える手紙相談がありますが、やはり医療関係が多数を占めています。本来、自由を奪うこと自体が刑罰ですから、それ以上の苦痛は与えてはいけないというのが国際的なルールです。法務省自身も、医療については大きな課題があると認識しています。

刑事施設に勤務する医師の不足は深刻で、法務省がその確保に一生懸命頑張っているのは認めますが、大きな改善には至っていません。また法改正時に、「指名医による診療」といって外部の医師に診てもらえる制度などもできましたが、ほぼ活用されていません。民間ではもう訪問医療の時代であり、私たちは刑務所でも活用するべきだと思っています。

ただ、刑務所はセキュリティを過剰に気にしていて、できるだけ外の人は入れたくないし、受刑者を外に出したくない。施設内ですべて完結させようとします。それが必要な医療を受けることを難しくさせています。また、施設内の医療であっても、受刑者を職員が医師のところに連れて行き、診察に立会いをするので、常に人手不足の刑務官にとっては負担になっている。その負担軽減のために診療に連れていく受刑者を減らしたいという流れにもなっています。

後回しの医療を早急に独立させるべきだ

多くの施設では准看護師の資格を持つ刑務官が、医師に診てもらう受刑者の優先順位を決めています。ただ受刑者の中には「医療を拒絶された」と受け取って申し出ることをやめてしまったり、あまり波風立てずに早く仮釈放をもらい出所したいからと、我慢したりする人もいる。でも、それを施設側は、「不満が出ていない」から「問題がない」と捉えてしまいます。

一方で、刑務官による優先順位の判断が間違っていたり、休日や夜間で医師がいない、あるいは職員が少ないからとためらったりして、容体が急変して手遅れになるケースもあるのです。

医療面のニーズとセキュリティ面のニーズは衝突する場面が避けられないので、刑務所が両方のニーズに対応すると、どうしても医療面が後回しになる。刑事施設医療は厚生労働省に移管するべきだと要望していますが、まずは一部の施設で行われているように医療の外部委託化を進めて実質的に医療部門を独立させるなど、できるところからやるべきだと思っています。

個々の受刑者と向き合う小さな刑務所を

——どういった刑務所になっていくのが理想的なのでしょうか。

そもそも、刑務所に入るという拘禁は罪を犯した人に対する最後の手段ですが、現在は不必要な拘禁が多い。その最たるものが累犯加重です。軽微な犯罪でも前科があるからそれなりの重さの刑が科されてしまう。刑罰論としては議論がありますが、やめたほうがよいと考えています。

日本の刑務所のあり方は、大規模な施設に多数の受刑者を収容する、一括管理方式。諸外国などの刑務所を見て思うことは、施設はできるだけ小規模で、規模に見合った十分な職員を配置し、受刑者のニーズに合わせたきめ細かな処遇をするのが理想です。施設規模を急激に縮小することは、今の日本ではなかなか難しいですが、たとえば施設内部を受刑者のセキュリティレベルやニーズの異なるユニットに分けるなど、人とお金があれば改善できることはたくさんあります。

このような方向性を支えるのは、罪を犯した人もまた、尊厳を持ち私たちの社会を構成する人間だという考え方です。この当たり前の考えが、現状では、社会一般ではもちろん、矯正の現場でも十分には浸透していません。国連の改訂被拘禁者処遇最低基準規則は、被拘禁者は、人間としての尊厳と価値を尊重され処遇されることと並んで、被拘禁者、職員、訪問者の安全と保安が常に確保されるべきことを掲げています。難しい課題ですが、これらの要請の調和を目指し、不断の努力をしていく必要があると考えます。

文:POWER NEWS、高橋 ユキ
文中写真:伊ケ崎 忍

バナー写真:旧奈良監獄(奈良市)の収容棟=2017年7月撮影。この建物は1908年に建設され、2017年春まで奈良少年刑務所として使われていた(時事)

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