再考:日本の司法制度

際立つ日本の特殊性: ユニークな歴史・社会が背景に 明らかな欠点は「えん罪生み出すリスク」

社会

ゴーン事件で世界から注目を集めることとなった日本の刑事司法制度。その特殊性の背景を探ると、近代以前の日本の社会、思想の在り方にまで踏み込まざるを得なくなる。

カルロス・ゴーン元日産自動車会長の勾留および取り調べの様態が世界中で報道され、その結果、日本の刑事司法制度の特殊性が注目される結果となった。何度も逮捕を繰り返し、結果として長期の勾留を実現し、長時間の取り調べを続行し、自白するまで勾留し続けるいわゆる「人質司法」の実態は、多くの人を驚かせたに違いない。

もっとも保釈後の厳しい行動制限については、ゴーン氏自身の国外逃亡によって、その正当性を証明してしまう結果となったが、そこは焦点ではない。このいわゆるゴーン事件自体については、別稿で詳細に書いている(※1)こともあり、全てには言及しない。とりわけ法律解釈論は法律家に委ねたい。犯罪学者として言えることは、ゴーン事件はリーマンショックによる個人的巨大損失を起点に始まったものであり、ゴーン氏の行動は典型的な犯罪者のそれだということである。私は、本稿ではむしろ日本の刑事司法の特徴を一般的に扱い、問題点の克服ができないか検討したい。

日本の法廷は「赦しを乞う場」

そうはいってもゴーン事件について、注目すべき要点を最初にまとめておきたい。2018年11月19日、東京地検特捜部は、有価証券報告書に報酬を過少申告した金融商品取引法違反の容疑でゴーン氏を逮捕し、12月10日に起訴した。

日本の取り調べ制度を紹介すると、刑事訴訟法上は、次のように定められている。警察が逮捕した後、48時間以内に検察官送致、検察官は24時間以内に起訴か勾留請求しなければならない。裁判官に勾留請求が認められれば10日間の勾留となり、さらに10日間の勾留延長が認められる。合計、身柄拘束期間の限界は23日である。これは16日から30日とされる諸外国と比較しても標準的である。

問題は、限界の23日が近付くと、次の逮捕をして勾留を引き延ばすことである。その際、酷いケースではほとんど同一の事件を複数の事件とカウントして、何度も逮捕を繰り返すことがある。ゴーン氏の場合も4回逮捕され、これに該当する。また、昨今かなり緩和されてきているが、一日の取調べ時間も長時間に及ぶことが多い。

ゴーン氏の場合は、この手法は使われなかったが、それでも3時間とかはざらである。これらは運用上の問題だが、制度的に、取り調べに弁護士の立会権が認められていない。これは民主国家としては珍しいであろう。だが、これら全てを凌駕する問題点は、刑事裁判第一審の有罪率が99.9%を超えていることである。

一般的な日本の刑事裁判は、7割が被告の全面自供事件である。冒頭陳述で先に検事側が、被告が何をしたかを主張し、その次に弁護側に反論の機会が与えられるが、この7割のケースで、弁護士は検事側の主張をいきなり全て認めた上で、事件の後、被告は反省しており、重い刑罰を科さなくても更生することを立証する証人を立てる。弁護側が目指すのは、執行猶予付きの有罪判決である。

残り3割の、事実を争う場合も、確かに被告は殺したが殺意はなく、傷害致死であるなどの主張で、日本の弁護士が法廷で被告が無罪と主張することは数%もない。この法廷の実態を欧米人の目から見れば、もはや裁判ではない。被告は無実を争うのではなく反省を示して刑罰を軽くしてもらう、赦(ゆる)しを乞う場が法廷なのである。

ゴーン側の反論が最も説得力があったのも、この99.9%有罪の事実である。もっとも、有罪でも執行猶予付きになることが確実であったので、その後の民事的追求を避けるための海外逃亡という視点も必要ではあろう。

欧米の制度導入も、運用は「日本流」

さて本論の一般論としての日本の刑事司法について検討するためには、簡単な歴史の説明が必須である。日本と西洋の出会いは、さかのぼれば大航海時代に始まるが、重要になるのは1853年のペリー来航以降である。明治維新により、日本は封建時代を脱して近代となる。そして、この近代化は、しばしば欧米化と同一視される。

明治維新期に、日本は議会も裁判所も初めて導入し、西洋法を継受した。具体的には、フランス民法典を翻訳して、日本の民法典とし、ボアソナードなどを雇って司法制度をつくった。その後ドイツ留学組の勢力が強くなり、刑事法はドイツ流である。第二次大戦後にGHQが憲法のみを作り直して、現代に至っている。従って、表面上は大陸法に近い刑事司法制度を持っている。日本的な特色が現れるのは、その運用である。高い有罪率は、その中心をなす。

ところで、西洋法の継受とは別に、日本古来の犯罪防止と取り締りの仕組みが1000年以上前からあることは当然である。注目すべきは、近代直前の江戸時代に江戸(東京)は、人口100万を超え、既にメトロポリタンと呼べるほどになっていたことである。首都である江戸の治安問題は、統治する側として重要な課題であった。そして興味深いことに、この江戸時代に既に、極めて治安の良い都市を実現していた。そして現在も、日本の犯罪発生率は桁違いに低く、刑務所などに収容されている収容者数は数万人と、人口比で極めて低い。

犯罪者は「全員捕まる」という神話

日本の刑事政策の特徴は、まず検挙率が高い。公式統計上は、現在低下しているが、これは余罪を未解決事件とカウントしているから起きる現象に過ぎない。なお、一般的な日本人は、犯罪者は基本的に全員捕まると信じてきた伝統があり、警察もこの神話を守ろうとしてきた。戦後の警察庁指定の重大犯罪は1号から100号まで検挙率は、100分の100であった。それを引き継ぐ警察庁広域重要指定事件には公訴時効となった事件が2つあるなど、世間も、未解決事件があることを認識し始めている。

逮捕してからは、できるだけ実刑にしない。送検事件の1%強しか実刑にならない。ほとんどの犯人が、反省しているということで起訴猶予か略式起訴による罰金で済み、身柄拘束されない。これにより世間に知られずにすみ、社会的制裁も免れる。さらに、実刑になった囚人はできるだけ早く出所させる。犯罪者には謝罪させて反省させて赦すというのが文化的なパターンである。ただし、これで日本の刑罰は極めて軽いとは一般化できない。当然、反省を示さない犯罪者がおり、これには極めて厳しい刑罰が科される。その象徴が死刑である。従って、国民は日本の刑罰が大半のケースで軽いことを認識していない。

ユニークな日本社会が支える「治安の良さ」

日本では、実刑を回避した執行猶予者、刑務所を出所した者の世話をする役目は主として民間ボランティアが担う。保護司も篤志面接委員も形式上はみなし公務員であるが、実態は、報酬もほぼなく地域名士のつながりからなる完全に民間人のネットワークである。実はこれが効果的に機能している。統計から見れば、少年が初めて罪を犯す比率は諸外国と比べて低くないのだが、その検挙された少年の多くは、大人になって犯罪者にならない。更生率(再び検挙されない)は9割にも達する。犯罪発生率の低さの原因は、これだとみられている。一言でいえば、日本社会は、国民からの認知と一致しないが、統制強化なしに良い治安を達成することに成功している。

日本の刑事裁判は、欧米人の目で見れば裁判だと言えない倒錯した代物であると述べたが、一方でその刑事政策はどうみても欧米先進国に比べて成功しており、日本が欧米を見習うべきということもまた倒錯的である。日本の刑事政策の良い部分を明らかにし、それが世界で普遍的に通用するなら素晴らしいのだが、それはできないままである。できない理由は多岐にわたる。

①良い結果がでている見事な仕組みは壊したくない。警察、検事、刑務所いずれも秘密主義で、研究できるデータが入手できない。

②日本の治安の良さを理解する鍵となる特徴は、大災害時に、警察力が無力化された際いに治安が良くなることである。これは、日本の治安の良さは、警察のおかげでないことを明確に示している。

③大災害時にヤクザが市民を守る側に回るなど、どうみてもヤクザは治安の役にたっている。これは指摘してはいけないタブーであるし、諸外国の参考にはならない。

④犯罪者の更生に尽力する民間ボランティアは、人に知られずに多大な貢献をするわけだが、これらの民間人は、刑務官ともども、天皇によって直接の拝謁により感謝される。そして、このことは一般市民には知られていない。天皇の貢献を称えることは戦後の日本においてタブーであり、この事実を知る者は少数である。

⑤人種対立や宗教対立が相対的に少なく、警察官と被疑者の関係は諸外国と比べれば近い。警察官と被疑者、刑務官と受刑者がよく会話することが、犯罪者の更生に何らかの貢献をしている。しかし、これも定量的分析ができない。

以上に挙げたように、刑事司法制度をどう改革するかではなく、社会の性質の問題であり、社会自体を丸ごと変えるしか日本の成功をなぞることはできない。なんともやっかいである。

犯罪者の処遇にも見え隠れする「独自の思想」

社会科学よりも人文科学の知見に頼り、日本における犯罪者処遇を考察すれば、驚きはさらに大きい。文化人類学者ルース・ベネディクトは『菊と刀』で、日本には罪を罰するという伝統がなく、犯罪者は恥を感じて犯罪を思いとどまるという恥の文化であると、日本を低く評価した。これに対し、作田啓一が『恥の文化再考』で恥の文化の積極的価値を論じるなど、多くの研究がある。日本では、犯罪は穢(けが)れとして清める対象であるという主張には非常に説得力がある。

宗教分野では、親鸞に代表されるように、いかなる大悪人でも救済されるという思想がある。これはむろん単純化しすぎた紹介であるが、現在の刑務官達が基本的に、親鸞率いる浄土真宗本願寺派の教徒であることも事実である。そして、またしてもであるが、この事実を知る者は知識人にも少ない。歴史学から見れば、古代の犯罪者は身分剥奪された後、天皇の御陵を守る任についていた。結局、問題が深すぎて手に負えない。残念ながら、日本の治安がなぜこれほど良いのか説得的に答えた研究はないと言ってよいと考える。

最大の欠点は「冤罪生み出す」リスク

結論として、法解釈は横に置いて日本の刑事司法の実態を観察すれば、犯罪者を確実に検挙し、反省させ、謝罪させて更生する仕組みであると言うほかない。犯罪の重大さに応じて適切な刑罰を科し、犯罪防止という発想に立つなら、弁護士の取調立会権がないことは説明できない。

以上のような理解を踏まえれば、どうすればよいのか。実は、日本の伝統的な方法の良いところは説明困難であるが、欠点は明瞭である。無実の被疑者は反省しない犯罪者とされ、厳罰を科されるリスクがある。

プライバシーが乏しい社会であるため、日本では無実の者が被疑者になる可能性は低く、数としての冤罪(えんざい)は少ないと予想される。最も人権派とされる弁護士に尋ねても、9割以上の被告は文句なく真犯人と言われる。冤罪で実刑の者は、500分の1程度と私は推定している。しかし、無実の者が死刑囚となってきた歴史がある。この部分は非常に有名な話で、日本では4大死刑冤罪事件等として知られている。死刑確定後30年を経て、1980年代に再審無罪となりかろうじて生還し、刑事補償を受けた事件である。

このように、日本における犯罪対処法の伝統の欠点は、歴史上欧米流の刑事制度を使って正されてきた。その際には、欧米の正しい制度や考え方を導入するという説明が使われてきた。そのほうが説明が簡単だからである。そのため、遅れた日本というイメージが多くの日本の知識人にも共有されてしまっている。もっとも、日本社会を改善することしか考えなければ、それでよかったのであろう。

日本社会を丸ごと欧米化することはできないし、その逆もできないとすれば、それぞれの欠点を修正していくしかない。日本の伝統的刑事政策の長所を見つけて紹介する研究は、多くはないが外国人研究者によってなされている。社会不適応な犯罪予備軍な人たちを、誰かが支える社会という方向性である。

本稿は、学術論文のスタイルをとらないが、最後に英語の文献をあげておく。ダニエル・フット元東京大学教授のFoote, Daniel H.(1992)"The Benovolent Paternalism of Japanese Criminal Justice", in Calfornia Law Review, Vol.80, , pp. 317-390 。日本の実情をよく理解したうえで批判するデビット・ジョンソンDavid Johnson ハワイ大教授の諸論文著作も参照してほしい。

今後、日本の刑事司法の研究が進み、世界の役に立つことを祈る次第である。

バナー写真:弁護士事務所を訪れる日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(左)=2019年3月14日、東京都千代田区(時事)

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