グローバル経済の中のTPPと日本

経済・ビジネス

米国抜きで、11カ国が参加して2018年末に発効した環太平洋経済連携協定(TPP11)。非関税分野の合意を中心に、その内容と意義を解説する。

平坦ではなかった発効への道のり

「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement=CPTPP、以下では加盟国数を反映したTPP11とする)が2018年12月30日に発効した。これにより人口約5億人、国内総生産(GDP)の合計約10兆ドル、貿易総額が約5兆ドルの自由貿易地域ができたことになる。

本来は米国も含めた12カ国での合意が15年10月に成立、翌16年2月には署名まで行われたが、就任間もないトランプ米大統領は17年1月に選挙公約どおりTPP離脱の大統領覚書を発出し、米国はTPPから去った。発効の条件として、6カ国以上が批准し、その6カ国のGDPの合計が12カ国のGDP合計の85%以上あることが規定されていたため、米国の離脱によってTPPはとん挫したかに思われた。

トランプ政権の保護主義的貿易政策が次々と現実のものとなる中、活発な経済外交を展開した日本は高い評価を得た。特に17年7月以降の交渉終盤に4回開催された高級事務レベル会合(首席交渉官レベル)のうち、実に3回が箱根などを舞台に日本が主催する形で行われ、過去に例を見ない日本のリーダーシップが注目を集めた。

TPP11は「21世紀型貿易協定のひな形」

TPP11は、協定全体で7条しかないコンパクトな協定になっている。しかし、その第1条で12か国が合意したTPPの取り込みを行っており、この協定がもとのTPPに生命を吹き込む法的手段になっていることが分かる。

第2条は「特定の規定の適用の停止」を定めており、米国がもとのTPP交渉において強く主張して条文として入った22項目についての「凍結」を規定している。その半数は知的財産権関係で、米国が強い関心を寄せた生物製剤のデータ保護期間(8年)や投資に関する投資家対国家の紛争処理(ISDS)などが「適用停止」となっている。

第3条は「効力発生」を規定している。もとのTPPとは異なり、批准した国の数だけを要件とし、GDP基準は外している。

第4条は「脱退」を、第5条は「加入」を規定している。第6条は「本協定の見直し」となっており、もとのTPP協定発効が差し迫っている場合、あるいはその見通しが立たない場合には、いずれかの締約国の要請に応じTPP11の運用を見直すことが盛り込まれている。米国の復帰に備えた条項と考えることが出来る。第7条はTPP11の協定の正文が英語、フランス語、スペイン語であることが明記されている。

関税撤廃に加え、投資や電子商取引などのルールで合意

それではTPP11でどのような効果が期待されるのか。日本が得意とする製造業の産品については、ほぼ100%の関税撤廃が締約国で約束されている。投資についても、投資の受け入れ国が投資許可と引き換えに技術移転などを強制することを禁じている。WTO(世界貿易機関)ではまだ規定されていない電子商取引についてもルールが合意され、ソースコードの移転・アクセス要求の禁止、サーバーの現地化要求の禁止などが明文化されている。国有企業についても、非商業的支援により他の締約国の利益に悪影響を及ぼすことが禁じられた。

このようにTPP11は貿易と投資に大きく依存する日本経済にとって極めて重要な意味を持つ。まさに「21世紀型のハイレベルなメガFTA」と言われる所以がここにある。トランプ政権下で保護主義的傾向が強まる中、TPP11が2018年末発効し、またこれを追いかけるように日・EU経済連携協定(EPA)が19年2月1日に発効したことは、自由で開放的な国際貿易体制擁護の観点からもたいへん有意義と言えよう。 

TPPで導入される新たなルール

(1)税関手続き及び貿易円滑化

TPPでは国境を超える生産ネットワークの効率性を高めるため「接続性」(connectivity)の改善が課題となっていた。そこで予見可能性、一貫性及び透明性が確保された通関ルールの適用を確保すると共に、締約国間の協力の促進、国際基準への調和化、通関等の手続きの迅速化、行政上及び司法上の審査の確保などについて規定している。

具体的には以下のようなメリットが新たに発生すると考えられている。

  • 迅速な通関:可能な限り貨物の到着から48時間以内の引き取りを許可する。
  • 急送貨物:通常、必要な税関書類の提出後6時間以内に貨物の引き取りを許可する。
  • 事前教示制度:関税分類や原産性等について事前に書面で審査を要請できることになり、通関業務を迅速化する。
  • 自動化:輸出入手続きを単一の窓口を通じて電子的に完了することが出来るようにする。

(2)投資

国境を超えた生産ネットワークの構築には海外直接投資(FDI)の自由なフローが確保されることが重要である。そのためTPPの投資章では、投資財産の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇、投資財産に対する公正衡平待遇並びに十分な保護及び保障を規定している。さらに現地調達の義務化や技術移転の強制など投資家に対する特定措置の履行要求を原則禁止するなど、現行のWTOのTRIM(貿易関連投資措置)協定を上回る内容で合意している。

また、カナダやオーストラリアなどの連邦制国家では、州政府が投資に関する多くの規制を実施している場合があるが、TPPの投資章では地方政府による協定違反の投資規制に対して国家間で対応策を協議するメカニズムが新たに導入され、投資家にとってより良い環境が形成されたと考えられる。

(3)国境を超えるサービス貿易

国境を超えるサービス取引(サービス提供の「第1モード」)、海外における消費によるサービスの提供(同「第2モード」)、自然人の移動によるサービスの提供(同「第4モード」)に関し、内国民待遇、最恵国待遇、市場アクセス等について規定している。

TPPでは原則的には全てのサービス分野を対象とした上で、内国民待遇、最恵国待遇、市場アクセス等の義務が適用されない措置や分野を附属書に列挙する方式(ネガティブリスト方式)を採用している。この方式だと規制の現状が一目で分かるため、透明性・法的安定性・予見可能性が高く、ポジティブリスト方式のWTO/GATSと比べてより「ユーザーフレンドリー」とされている。

(4)ビジネス関係者の一時的な入国

TPP協定では、締約国間のビジネス関係者の一時的な入国の許可、そのための要件、申請手続きの迅速化及び透明性の向上等について規定している。

なお、出入国管理に関する文書の申請手続きにおける透明性の確保、一時的な入国の要件の変更や申請の処理にかかる標準的な期間の公表など情報提供にかかる約束、査証の処理や国境の安全に係る協力活動の検討に関する約束などが、WTO/GATSにはない新しい要素としてTPPにおいては規定されている。

(5) 電子商取引(e-commerce)

電子商取引市場は急速に拡大しているが、これまでWTOにおいては規定されておらず、TPPにおいて初めて包括的かつ高いレベルの内容をもった規定が整備された。具体的には、以下のような内容となっている。 

  • 締約国間における電子的な送信に対して関税を賦課してはならない。
  • 他の締約国において生産されたデジタルプロダクトに対し、同種のデジタル・プロダクトに与える待遇よりも不利な待遇を与えてはならない。
  • 企業等のビジネスの遂行のためである場合には、電子的手段による国境を越える情報(個人情報を含む)の移転を認める。
  • 企業等が自国の領域内でビジネスを遂行するための条件として、コンピュータ関連設備を自国の領域内に設置すること等を義務として要求してはならない。
  • 他の締約国の者が所有する大量販売用ソフトウェアのソースコードの移転、又は当該ソースコードへのアクセスを原則として要求してはならない。

以上に加えて、電子商取引利用者及びオンライン消費者の保護に関する規律も規定されており、消費者が電子商取引を安心して利用できる環境も確保されていると言えよう。

(6)政府調達

各国政府内の特定の調達機関が基準額以上の物品及びサービスを調達する際の規律を規定している。具体的には、公開入札を原則として実施すること、入札における内国民待遇および無差別原則、調達過程の公正及び公平性などについて規定している。

TPP11参加国のうち、マレーシア、ベトナム、ブルネイはWTOの政府調達協定(GPA)に参加しておらず、TPPにおいて初めて国際的約束を行った。日本にとってはこれら3カ国の政府調達市場へのアクセスが改善されたことを意味する。

(7)国有企業及び指定独占企業

TPPの締約国は、国有企業及び指定独占企業が、物品又はサービスの売買を行う際、

  • 商業的考慮に従い行動すること、
  • 他の締約国の企業に対して無差別の待遇を与えることを確保すること、
  • 国有企業への非商業的援助(贈与・商業的に存在するものよりも有利な条件での貸し付け等)を通じて他の締約国の利益に悪影響を及ぼしてはならないこと、

などを規定している。

他方、各締約国は特定の規律を自国の特定の国有企業等の一部活動については適用しないとして、国別附属書で留保している。

国有企業等に特化したルールは、これまでWTO協定及び日本が締結した既存のEPAには盛り込まれておらず、TPPの規定が初めて外国企業と国有企業が対等の競争条件で事業を行う環境を整えた。画期的な規律が形成されたと言えよう。

中国参加を見据えた通商外交の展開を

このようにTPPは高い水準の市場アクセスを実現すると共に、21世紀の新たな貿易政策をカバーする様々なルール形成を行っている。今後の課題としては加盟国の拡大、そして米国の復帰がある。しかしTPPの真価は、中国をこの枠組みに組み入れて行くことが出来るかどうかにある。

米国の復帰も中国の参加も現時点では困難な課題であるが、日本としてはこの2つの超大国をTPPの規律の下に置くべく戦略的な通商外交を展開するべきである。

バナー写真:東京で開かれた第1回TPP委員会の記念撮影で、参加者と握手する安倍晋三首相(右から3人目)=2019年1月19日(時事)

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