「台湾海峡」をめぐる戦後日本外交史
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高市早苗首相の衆議院予算委員会における11月7日発言はどのようなものであったのか。それは、「台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれない」とした上で、「それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースである」というものであった。
台湾、あるいは台湾海峡で「武力行使」がなされると、それがどうして「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」となるのだろう。無論、軍事安全保障の面で台湾が日本にとって重要であることは言をまたない。日本にとっての台湾海峡の重要性は少なくともこの半世紀はいわれてきたことだ。
本稿では戦後日本外交を振り返り、そこでの日本の安全保障と台湾問題の位置付けについて改めて確認、検討してみたい。
日本にとっての台湾の存在意義
1951年9月調印のサンフランシスコ講和条約で日本は台湾・澎湖諸島を放棄した。だが、同時に締結された51年の日米安全保障条約は「極東」を適用範囲とした。また、52年4月の日華平和条約で日本は台湾の中華民国政府を、中国を代表する政府として承認した。また、この日華平和条約でも日本は台湾・澎湖諸島などを放棄した。
50年代に入っても中国の国共内戦は中国の東南沿岸部を中心に継続しており、2度の台湾海峡危機が発生した。特に58年の第2次台湾海峡危機では、中国が廈門の対岸にある金門島(台湾が実効支配)を砲撃し、平和憲法の下で経済成長に邁進していた日本社会に大きな衝撃を与えた。
岸信介政権の下で進められた日米安全保障条約の改定交渉に際しては、条約適用範囲としての「極東」の範囲が日本国内で話題になった。もし第2次台湾海峡危機のような事態が再発したら、米中が激突することも考えられ、そうなれば中華人民共和国が日本の米軍基地、あるいは日本そのものを攻撃するかもしれないという「巻き込まれ論」が注目されたのである。
その中で新たな安全保障条約は60年1月に締結された。そして、翌月の2月26日に日本政府から発せられた、「極東」の範囲についての「政府統一見解」では、「中華民国の支配下にある地域」、つまり台湾・澎湖諸島とともに金門島、馬祖島が含まれることが示されていた。台湾海峡はまさに日米安全保障条約の適用範囲としての「極東」に含まれることが明示されたのである。
その後、69年11月佐藤栄作首相とニクソン大統領とがワシントンで会見した。その際の日米首脳による共同声明では、「大統領は、米国の中華民国に対する条約上の義務に言及し、米国はこれを遵守するものであると述べた。総理大臣は、台湾地域における平和と安全の維持も日本の安全にとつてきわめて重要な要素であると述べた」と述べられた。
沖縄返還を視野に入れ、日米間で日米安保の適用範囲が再確認され、そこに「台湾地域」が含まれていることが確認されたということだろう。つまり、日本の安全保障における「台湾海峡の平和」の重要性がここで述べられているのだと考えられる。日本の安全保障と「台湾海峡の平和と安定」との関わりは、昨今突然現れたものではなく、このような歴史的経緯のあることだと考えていいだろう。
日中共同声明とポツダム宣言第8項
1972年9月29日、日中国交正常化がなされ日中共同声明が発せられた。そこでは、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と記されている。
「十分理解し、尊重」という表現は、中国の立場を全面的に受け入れるわけではないということを示す。またその後段に「ポツダム宣言第八項の立場を堅持」という表現がある。中国側は特にこの後段を重視する。なぜなら、そこには「台湾の中華民国への返還」と言うように、台湾の返還対象を明示しているからだ。だが、72年9月に日本は中華民国と断交し、中華人民共和国と国交を正常化した。これは日本が「中国」のことを中華人民共和国だとみなすことにしたということなので、「台湾の中華民国への返還」は「台湾の中華人民共和国への返還」と読み替えられる。
日本はサンフランシスコ講和条約で台湾を放棄した。台湾がどこに返還されるかは日本が決められることではないということだ。だが、72年の日中共同声明で日本はポツダム宣言第8項の立場を堅持するとしている。これは、日本が「台湾は中華人民共和国に返還されるべき」とみなしていることになる。日本は台湾を放棄しただけなのか、それとも中華人民共和国に返還したのか。
その点、日本の立場は、台湾を放棄し、また中華人民共和国に返還される「べき」だが、その中華人民共和国への返還は現実には実現していない、というものであり、その実現していない段階において日本は中国の立場を十分に理解し尊重する、という建て付けになっていると考えられる。
ではなぜ、日中両国は「ポツダム宣言第八項の立場を堅持」、すなわち「台湾は中華人民共和国に返還されるべき」という内容を共同声明に入れたのだろうか。これは、要するに「二つの中国」や「一つの中国、一つの台湾」などを日本が支持しないということを言ったものだと理解できる。
1972年11月、大平正芳外相答弁
日中国交正常化がなされた後、日本国内でも日中共同声明の台湾関連部分についてさまざまな疑義が呈された。それに対して、大平正芳外相が議論を整理し、国会で以下のような答弁をおこなった。
わが国は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるとの中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重するとの立場をとっております。したがって、中華人民共和国政府と台湾との間の対立の問題は、基本的には、中国の国内問題であると考えます。わが国としては、この問題が当事者間で平和的に解決されることを希望するものであり、かつ、この問題が武力紛争に発展する現実の可能性はないと考えております。
(第70回国会・衆議院予算委員会第五号、1972年11月8日)
ここで台湾問題が「基本的には、中国の国内問題」とされていること、特に「基本的には」という言葉に注意が必要だ。なぜ大平外相は「基本的には」と述べたのだろうか。それは、後段の「この問題が当事者間で平和的に解決されることを希望する」、また「この問題が武力紛争に発展する現実の可能性はない」という部分に関わる。つまり、「中国の国内問題だ」と日本が認識しているのは、「この問題が当事者間で平和的に解決される」という前提に立っているのであり、武力による解決は想定していないということだ。逆に言えば、平和的に解決されないなら、「中国の国内問題だ」と認識するとは限らないということを意味する。
これは、1969年の日米共同声明における「台湾地域における平和と安全の維持も日本の安全にとつてきわめて重要な要素」にも符合する。
この大平答弁はその後の日本政府にも継承されていると考えられる。だが、そもそもこの大平答弁は日本政府独自の判断なのだろうか。それとも中国と共有されていることなのだろうか。
この点、72年9月の日中国交正常化に際してなされた首脳会談が鍵になる。72年9月26日、周恩来は「日米安全保障条約について言えば、私たちが台湾を武力で解放することはないと思う。1969年の佐藤・ニクソン共同声明はあなた方には責任がない。米側も、この共同声明を、もはやとりあげないと言った」と述べた(石井明ほか編『記録と交渉 日中国交正常化・日中平和友好条約締結交渉』岩波書店、2003年、57頁)。
田中角栄首相も大平正芳外相も、この佐藤・ニクソン共同声明をめぐる周恩来首相の発言に直接的には返答していない。だが、周恩来が述べた中国は台湾に武力侵攻しないという言葉と、「台湾地域における平和と安全の維持も日本の安全にとつてきわめて重要な要素である」という、69年日米首脳の共同声明とが表裏一体のものとして扱われていることが分かる。日本側が、台湾問題が平和的に解決されるという前提の下で、台湾問題を中国の国内問題として位置付けることにしたのは、この周の発言を前提としていたのではないか。
存立危機事態と「我が国と密接な関係にある他国」
その後、2005年の日米2プラス2(外務・防衛担当閣僚会合)などでも台湾海峡について言及があり、現在に至るまで日米間でも、時には日中間でも「台湾海峡の平和と安定」という言葉への言及があった。また昨今ではG7(主要7カ国)や日米韓首脳会談の場でもこの言葉が使われ、定着と広がりを見せている。
他方、日本国内では台湾問題が平和的に解決されない場合、つまり中国が武力で解決しようとした場合の日本側の対応についての制度整備が進められている。その一つが、第二次安倍政権下における安保法制であった。
25年11月7日、高市早苗首相は岡田克也議員からの「どういう場合に存立危機事態になるのか」との問いに対しておこなった回答も、またこの論点に深く関わる。高市首相は「台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか」という点について、「戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースである」と考えると述べたのである。
ただ、その前の発言で高市首相は「実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断」すべきものだと述べており、存立危機事態の内容についても、「事態対処法第二条第四項にあるとおり」と答えていた。その第二条第四項には、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と記されている。
ここで問題になるのは「我が国と密接な関係にある他国」とはどこかということだ。この点について日本政府は何度となく述べているが、例えば17年3月14日衆議院本会議で安倍晋三首相は、「米国以外の外国が、存立危機事態の定義に言う我が国と密接な関係にある他国に該当する可能性は、現実には相当限定されると考えられますが、いずれにせよ、個別具体的な状況に即して判断されることとなります」と述べている(第193回国会・衆議院本会議、第10号)。基本的に米国だが、その他の「国」もあり得る、ということだ。実際に日本は日米が合同で活動することを想定した訓練を繰り返している。
次に、米国以外の「他国」についてである。この点は15年7月21日の「存立危機事態に関する質問主意書」(水野賢一議員、第189回国会・参議院)に対する政府の7月21日付の「答弁書」に次のように示されている。「ここにいう『我が国と密接な関係にある他国』については、一般に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えており、我が国が外交関係を有していない国も含まれ得る」(内閣参質189第202号)としている。
つまり、日本政府の立場によれば、「我が国と密接な関係にある他国」に米国が含まれることは間違いないことであり、基本的に米国との間の集団的自衛権が想定されているということだ。だが、法律の条文は、「個別具体的な状況に即して判断」することもあり得るとしており、対象となる国については「我が国が外交関係を有していない国」、つまり台湾なども含まれ得るという解釈がされるようにも読める。
これは日米安全保障条約の枠組みの中で台湾海峡問題を想定してきた従来の議論とは、少なくとも「論理的には」一歩踏み出したものだと言えるかもしれない。だが、実態としては日本の自衛隊が共同作戦を想定して訓練しているのは基本的に米軍であり、台湾の軍隊との間ではそうした訓練はなされていないだろう。
その点で、基本的に、
バナー写真:1972年9月、上海空港で見送りの人たちに手を振って応える田中角栄首相(右)と周恩来首相(共同)