今回で最後となる村井敏邦・一橋大学名誉教授と村岡啓一・白鴎大学教授との対談では、刑事司法に関わる4つのキーワードについて話を聞いた。“冤罪の温床”と批判されてきた「人質司法」、国家の犯罪と言われる「冤罪(えんざい)」、“開かずの扉”と揶揄される「再審」、国際社会から強く廃止を求められる一方で、国内では約8割が容認する「死刑制度」がそれだ。
身体不拘束が原則で、身体拘束は刑の先取り
——人質司法と言われる現状をどのように見ていますか。
村岡 「人質司法」というのは、勾留されている身柄が「質」となっていて、何をすれば解けるのかというと、それは「自白」になるわけです。つまり「自由になりたければ自白せよ」ということです。
最近、身柄の拘束に対して争う弁護士が増えてきて、裁判所が勾留の決定を差し控える例も少しずつ出てきた。それで人質司法に改善の兆しがあるのではないかとも言われますが、勾留の却下率は毎年ほんのコンマ数%増えているだけです。2016年のデータでも総体として見れば、96%以上は勾留が認められている。本質的には何も変わっていないというのが私の評価です。
拘留請求却下人員数と却下率の推移
| 拘留請求人員数(人) | 却下人員数(人) | 却下率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1990年 | 72,597 | 126 | 0.2 |
| 1995年 | 87,156 | 98 | 0.1 |
| 2000年 | 115,625 | 234 | 0.2 |
| 2005年 | 142,272 | 497 | 0.3 |
| 2010年 | 115,804 | 1,237 | 1.1 |
| 2015年 | 109,845 | 2,866 | 2.6 |
| 2016年 | 105,669 | 3,580 | 3.4 |
(「弁護士白書2017年版」内の資料を基にnippon.com 編集部が作成)
村井 本来は裁判で罪が確定していないのですから、身体不拘束が原則です。疑いがあれば逮捕勾留していますが、まだ疑いの段階で身体拘束をすることは、いわば刑の先取りになってしまう。逮捕勾留が原則化しているということ自体、本当は問題なのです。
また、警察、検察は逮捕勾留の際に、疑いのある人に対して「罪証隠滅のおそれがある」などという理由を挙げて裁判所の許可を得ています。ですが、法律には「おそれ」などとは書かれていない。刑事訴訟法の規定は、「罪証隠滅を疑うに足りる相当の理由」となっています。「おそれ」などという可能性どころか疑わしい程度のことで逮捕勾留するのは、実は法律違反なのです。
勾留却下率はわずか3%強
村岡 少し考えてみてください。刑事裁判というのは無罪推定を前提にして、検察官が有罪の立証をして初めて刑罰が科されるのです。まだ有罪かどうか決まっていない段階で、「あなたには罪証隠滅のおそれがありますから身柄を拘束します」ということ自体が、最初から「あなたは有罪です」と言外に言っているのと同じことです。原理的に矛盾しています。
村井 無罪推定の原則を一般の人たちになかなか理解してもらえないのはやむを得ないところですが、あろうことか裁判官などが「起訴状を見れば有罪だと分かる」などと言ってしまう。無罪推定ではなく、有罪推定の原則があるところに問題があると思いますね。
村岡 でもまあ、99.9%の有罪率を誇っている国ですから、有罪推定は当たり前ということなのでしょうね(笑)。ただ、人間を拘束するということには厳格な要件を課しているはずなのに、勾留却下率は3%強しかない。裁判所が検察官の請求をこれだけ容認していること自体が問題視されるべきではないかと思います。
村井 やはりそれはマスコミも含め、検察官は間違いを犯さないという「検察官無謬論」があるのでしょう。
村岡 他の国には無令状逮捕というのがあるのに対し、日本は裁判所の令状によって逮捕勾留する運用ですから、率から言うと被疑者のうち3割程度しか逮捕勾留されていません。この点は非常に優れている。しかし、いったんこの3割の中に入ってしまうと、「捕まえたらもう出しませんよ」となってしまう。これが行き過ぎなのです。
弱いから虚偽自白するのではない
——保釈についても、自白しない限りなかなか認められないという実態があります。
村井 拘束された場合、身柄を解放してくれる人は弁護人なので、弁護人と被疑者・被告人が、自由にコミュニケーションを取れるということが必要です。一応、弁護人と被疑者・被告人の間では、自由接見、秘密接見が保証されていますが、手紙のやり取りなどについては弁護人ですら非常に厳しく制限されています。法的にもおかしなことで、弁護人とのコミュニケーションさえ不自由にされてしまうと、もう防御のしようがなくなってしまいます。
村岡 無実の人が虚偽自白をするというのは、その人が弱いからではないのです。身柄を拘束されるだけでなく、密室で長時間かつ長期間の取り調べを受ける。その圧力に、普通の人は屈します。捜査官が一旦クロの心証を持ってしまうと、どんな弁明をしても聞いてもらえない。そこに虚偽自白が生まれる原因があるのです。
虚偽自白を誘発する日本の取り調べについては国際社会から大きな批判を受けていますが、やはり根本にある問題は安易な身体拘束。そして裁判所がいったん身柄拘束を認めれば最大23日間自由の身になれないということなのです。
