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「106万円の壁」撤廃でどうなる?:次に立ちはだかるのは「130万円の壁」

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「年収106万円の壁」が2026年10月、撤廃された。106万円を超えないように周到に計算していたパートタイム労働者の働き方はどう変わるのか。

「週20時間以上」が新たな分岐点

働く人は一定条件を満たすと、厚生年金や健康保険など社会保険への加入が義務付けられ、勤め先と折半で保険料を支払わなければならない。これまでの基準は(1)月額賃金が8.8万円(年収約106万円)以上(2)週の所定労働時間が20時間以上(3)従業員51人以上の企業に勤務——などだった。

社会保険労務士らで構成するリードブレーングループの試算によると、年収106万円程度の場合、社会保険料は健康保険が年5~6万円程度、厚生年金が同10万円程度となる。天引き後の手取りは約90万円まで減少するので、パート労働者の間では労働時間を抑え年収を調整する人が多かった。

こうした中、年金制度法改正で、最低賃金の上昇を背景に「年収106万円以上」の基準は26年10月から撤廃された。今後は「週労働時間20時間以上」と「企業規模」が保険料を払うかどうかの分岐点となる。手取りが減らないようにするには、引き続き労働時間を気にする必要はあるが、時給が上がっても収入を抑える必要が少なくなる。

「年収の壁」による手取り額

もっとも、「106万円の壁」が取り払われても、その先には「130万円の壁」が控えている。年収130万円以上になると、社会保険上の配偶者の「被扶養者」から外れ、自ら保険料を支払わなければならなくなる。

社会保険に加入すると、厚生年金の受給額が増えるなど、将来の保障を豊かにするメリットはある。ただ、ニッセイ基礎研究所の永井啓夫・政策調査部長は「物価高の中で、多くの主婦パートの方は今の手取り収入をどう確保するかに高い関心がある」と指摘する。

一方、政府は社会保険への加入を促す政策を取っており、「従業員51人以上」の企業規模要件は今後、徐々に引き下げる方針だ。将来は零細企業に勤務する人でも週20時間以上働けば、社会保険への加入が義務付けられる。

社会保険加入の企業規模要件の緩和

スケジュール 企業規模要件
現在 51人以上
2027年10月~ 36人以上
2029年10月~ 21人以上
2032年10月~ 11人以上
2035年10月~ 10人以下(要件撤廃)

出所:厚生労働省

【資料】

バナー写真:PIXTA

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