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免税店での購入、11月から「リファンド方式」に 制度の廃止をめざす動きも

経済・ビジネス

外国人観光客らが日本国内の免税店で商品を購入したとき、消費税の免税を受ける仕組みが2026年11月1日から大きく変わる。

11月からの主な変更点

10月まで 11月から
免税店での価格 消費税抜き 消費税込み
返金手続き - 出国時に税関で手続き後、出国後に免税店から返金
購入限度額 50万円(1日に同一店舗で) なし(ただし、購入者が出国時に持参できる数量)
用途 日常生活で使う消耗品に限る 事業用も可に

2026年10月末まで、日本入国後6カ月以内の外国人(または海外から一時帰国の日本人)は、免税店の店頭で、商品を消費税(酒類以外の飲食料品など8%、その他10%)抜きの価格で購入できる。

免税されるのは、事業用でない日常生活のための消耗品を、1日に同じ店舗で50万円まで購入した場合に限られていた。

11月から導入される「リファンド方式」では、免税店で消費税込みの価格でいったん購入し、出国時に税関で手続きをすると、出国後に免税店からクレジットカードなどに返金される。

事業用と消耗品の区別や日常生活向けの用途指定がなくなり、50万円の上限も撤廃されるが、免税店で購入できるのは「購入者が出国時に持参できる数量」に限られる。免税を受けられる条件も、出国日が購入日から90日以内の場合に制限される。

消費税免税額は年2000億円

外国人観光客らへの免税は、日本で消費税が導入された1989年から始まったが、近年はインバウンドの増加で消費額も上昇した。観光庁の統計では、2025年の訪日外国人旅行消費額は約9兆4549億円で、10年前の3倍近くに達している。

訪日外国人消費額

消費税が免税になる商品は、海外で消費されることが前提だが、最近は税抜きで購入した商品を、国内で転売していると疑われる事例も相次いで発覚している。

政界には免税措置そのものの廃止をめざす動きもある。与党・自民党内の勉強会は25年6月、外国人観光客への消費税免税額が24年に2000億円に上ったとして、廃止を含めた見直しを党幹部に提言した。一方で全国免税店協会、日本小売業協会など10団体は25年8月、消費税免税による売り上げが年2兆円に達しており「免税廃止は国際競争力を損なう」として制度の維持を求める意見書を発表した。

【資料】

バナー写真:PIXTA

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